遺産相続、登記、相続の相談、遺言書の作成は東京、杉並区の司法書士、松本司法書士事務所へ
相続・遺言
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相続手続きの流れ

遺産相続,相続人関係図,相続関係説明図 作成料,登記,遺言書,作成
相続登記に必要な書類・資料
被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本・除籍謄本
※被相続人の子供の頃から亡くなられるまですべての戸籍を集めます。
被相続人の死亡時の住民票または戸籍の附票
相続人の方の戸籍謄本 ※こちらは現在のものだけです。
相続人の方の住民票または戸籍の附票
相続人の方の印鑑証明書
遺産分割協議書
土地・建物の固定資産評価証明書
※その他、事情によりこの他にも書類が必要になる場合があります。
☆費用につきましては、ご相談の後で明確な見積りをご提示いたします。
お伺いできる地域
東京都
全域
千葉県
千葉市・市川市・船橋市・鎌ヶ谷市・習志野市・松戸市・印西市・野田市・流山市・我孫子市・白井市・八千代市・佐倉市・四街道市・成田市・栄町・酒々井町・本埜村・印旛村
埼玉県
さいたま市・川口市・八潮市・三郷市・草加市・越谷市・吉川市・松伏町・春日部市・戸田市・和光市・新座市・志木市・富士見市・川越市・ふじみ野市・三芳町・上尾市・北本市・桶川市・鴻巣市・所沢市・狭山市・入間市・東松山市・行田市・熊谷市・蕨市・鳩ヶ谷市
神奈川県
横浜市・川崎市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・横須賀市・逗子市・葉山町・大和市・綾瀬市・座間市・海老名市・平塚市・厚木市・伊勢原市・秦野市・寒川町
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杉並区,荻窪,東京,司法書士,松本司法書士事務所
司法書士 松本靖浩
所属司法書士会:東京司法書士会
登録番号:113158
社団法人成年後見センター・リーガルサポート
相続・遺言に関するQ&A
Q1
私の夫は10年前に死亡しました。今年になって夫の父が死亡しましが、私は夫の父の遺産を相続できるでしょうか。
A1
夫の父の遺産は相続できません。
相続人はまず、配偶者と子供(子供が死亡していれば孫)がなります。
あなたは夫の父の配偶者でも子供でもないので、相続人にはなりません。
但し、亡くなった順番が逆、夫の父が先に死亡し、その後夫が死亡した場合は、一旦夫が夫の父の相続人となりますから、あなたは夫の配偶者として、夫の父の相続人である夫の相続人ということになり、間接的に夫の父の遺産を相続できることがあります。
Q2
先日亡くなった父の遺品を整理していたら、遺言と書いた封筒が見つかりました。
開封して読んでもよいでしょうか?
A2
遺言にはいくつか種類がありますが、自筆証書遺言の場合は開封しないで裁判所へ届け出て、裁判所で開封して本人の書いたものに間違いはないかどうか確認する必要があります。